出産後に認知の子どもに日本国籍

 たまにはまじめなこと、書きます。
 今週は、フィリピン人の女性と日本人男性の間に生まれた子どもで、未婚であって出産後に認知という状況では日本国籍を認めない、という国籍法は、憲法法の下の平等に反する、そういう判決が最高裁で出ました。
 これはほんとうにいいニュースでした。

 原告側の児童の一人には、妹がいるのだけれど、そちらは出産前に認知されたので日本国籍となっている。父親が同じなのに、国籍が違うという不合理を決定的に示している。そのことは、今回の判決の大きな要因になったのかもしれない。

 大事なことはいくつかある。
 第一に、そもそも「法の下の平等」ということが確認されたこと。このことが、これまでどれほどないがしろにされてきているのかということを思うと、そうした状況でなお、このことが確認されたということが素直にうれしいと思う。
 もちろん、そのこと以上に、原告側の子どもたちに日本国籍が認められたことが良かったことなのだけれども。

 第二に、日本国籍を持つということの意味である。持つか持たないかで、権利が大きく異なる。公務員になれるかどうか、参政権外国人登録、その他。父親が日本人であっても、日本の滞在するのに毎年申請しなくてはいけないという不合理が、そもそもある。

 第三に、家族というものが変わってきていて、法律が合わなくなっているという指摘である。実はこの指摘があてはまる法律は多い。かの300日規程もそうだ。

 まずは、今回の判決を根拠に、数万人いると言われている外国籍の子どもたちの日本国籍、というより日本人としての権利が認められるようになればいいし、法律の改正もきちんとしてほしいと思う。
 同時に、それで終わったわけではなく、ひき続き、変えていかなくてはいけない部分の検証が進められればいいと思う。

 本質的には、国籍は出生地主義にすべきだと思っているし、外国籍であってももっと認められるべき権利は多いし、戸籍は個人単位でいいし、だから家族というのは強制されるものではなく権利としてあるべきものだし、などなどいろいろあるわけですが、まあ、いいや、今日のところは。

 それはさておき、「分散型発電新聞」の6月5日号、内閣官房参与の西村六善さんのインタビューが掲載されています。
 ポスト京都に向けて、いろいろと話してくれているので、もしご関心のあるかたは、どうぞ。